2024年(令和6年)6月1日以後に支払う給与等より、所得税の「定額減税」が行われます。弊社製品「給料らくだプロ」は定額減税に対応し、煩雑な給与業務を強力にサポートします!
*本ページでは、令和6年度税制改正の法案が成立した場合に実施される定額減税の概要について説明しています。
*本ページで紹介している弊社製品の機能は、今後リリースされる予定の対応版プログラムに搭載される予定で、開発中のものです。
※2023年までのメーカ別年間販売本数シェア BCNランキングデータに基づく自社調べ
対象
2024年(令和6年)分所得税の納税者である居住者で、令和6年の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の人が対象です。
減税額
定額による所得税の特別控除(定額減税)の額は、以下の金額の合計額です。
- 納税者本人(居住者に限る)・・・3万円
- 同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限る)・・・1人につき3万円
ただしこの合計額が納税者本人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
*住民税についても1人につき1万円が減税されます。
給与業務で必要な処理
給与支払者は給与所得者に対して給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税を控除する必要があります。以下の「月次減税事務」と「年調減税事務」の2つの事務を行うことになります。
(国税庁資料からの引用)
(1)月次減税事務
2024年(令和6年)6月1日以降最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から、月次減税額を控除します。控除しきれない金額は、以後同年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から、順次控除します。
各月の源泉徴収税額の計算においては、まず本来の源泉徴収税額(控除前税額)を求め、そこから月次減税額を控除した額を、実際の源泉徴収税額とします。月次減税額が控除前税額を上回る場合は、控除しきれなかった部分の金額を、それ以後に支払う給与等から控除します。
(国税庁資料からの引用)
こうした処理を行う必要があることから、給与支払者は給与所得者各人の月次減税額と各月の控除額等を管理し、毎月の給与等の計算において適切な源泉徴収税額を算出しなければなりません。
(2)年調減税事務
年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。詳細な手順や事務処理方法については、年末調整の時期に国税庁が情報を公表する予定となっています。
国税庁特設ページ:定額減税 特設サイト(所得税の定額減税に関する情報はこちら)
「給料らくだプロ」で あんしん!
「給料らくだプロ」なら、定額減税の「月次減税事務」と「年調減税事務」への対応機能により、給与業務を強力にサポートします。
「月次減税事務」への対応機能では、各社員について定額減税の適用の有無、また同一生計配偶者及び扶養親族の有無・人数を設定することで、定額減税の額を自動的に算出できます。また給与(または賞与)明細書には、月次減税額のうち実際に控除した金額を自動的に記載できます。さらに「年調減税事務」への対応機能も提供予定です。
*「給料らくだプロ」の「月次減税事務」への対応機能は5月下旬に提供開始の予定です。「年調減税事務」への対応機能の提供時期は決まり次第お知らせいたします。
またシリーズ製品「給料らくだ普及版」および「かるがるできる給料」でも、「月次減税事務」への対応機能をご利用いただけます。
*「給料らくだ普及版」および「かるがるできる給料」の「月次減税事務」への対応機能は5月下旬に提供開始の予定です。年末調整機能は無いため「年調減税事務」の対応機能はありません。
2024/3/15