2022年(令和4年)1月1日より電子帳簿保存法の改正が施行され、帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等に関して大幅な見直しが行われました。弊社製品をご検討中またはご利用中のお客様へ、対応に役立つ情報をご紹介いたします。
※税法上の各種優遇措置を受けたい場合などは、対応システム等の導入が必要になる事があります。
*本ページでは制度の概要を簡略化して説明しています。電子データの種類や事業規模などの条件によっては、本ページに記載していない要件等への対応が必要となる場合があります。詳細は国税庁・税務署・ご依頼の税理士等の専門機関にお尋ねください。
電子帳簿保存法のポイント!
電子帳簿保存法では、おもに3つの分野での電子的な保存方法が規定されています。
分野 | 範囲 |
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①電子帳簿等保存 | コンピュータを使用して作成する帳簿
仕訳帳・総勘定元帳・経費帳・売上帳・仕入帳 など コンピュータを使用して作成する決算関係書類 損益計算書・貸借対照表 など コンピュータを使用して取引相手に交付する書類の写し 見積書・請求書・納品書・領収書 などの「控え」 |
②スキャナ保存 | 取引相手から受け取った書類 自社で作成して取引相手に交付する書類の写し 契約書・見積書・注文書・納品書・検収書・請求書・領収書 など |
③電子取引 | 取引先から受け取った保存が必要な情報が含まれる電子データ 自社で作成して取引相手に交付する保存が必要な情報が含まれる電子データ 請求書・領収書・契約書・見積書 など |
電子帳簿保存法は事業活動の多くの部分に影響が及ぶため、特に個人事業者・中小企業の方にとっては、2022年(令和4年)1月1日から施行された法改正への準備期間が限られていました。そのため事業者によっては、取引先から電子的に受け取っていた取引データを、あえて紙で発行するよう依頼するなど、デジタル化やペーパーレス化と逆行する動きもみられたようです。
また、改正前の従来の電子帳簿保存法は、厳格な管理や改ざん防止策などシステムの要件が厳しく、個人事業者・中小企業にとって導入のハードルはかなり高いものでした。改正された電子帳簿保存法でも、従来の要件も併記されているため、どのような対応をすればよいのかわかりにくい、という側面があるようです。
実際、それぞれの分野で電子帳簿保存の要件に「完全に」対応させるのは大変です・・しかし・・・
※税法上の各種優遇措置を受けたい場合などは、対応システム等の導入が必要になる事があります。
国税庁資料:
電子帳簿保存法が改正されました
【①電子帳簿等保存】のカンタン対応!
従来は、コンピュータを使用して作成した帳簿を、紙に印刷して保管する必要がありました。電子帳簿保存法では、特定の要件を満たすことにより、紙に印刷せず電子データのまま保存することが認められます。要件には、完全に準拠する対応方法(「優良な電子帳簿」の要件を満たすソフトを使用する方法)と、カンタンな対応方法(「その他」の要件を満たすソフトを使用する方法)の2つがあります。
完全対応 | カンタン対応※ |
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要件が緩和されている「その他」に該当するソフトでOK! |
↑ |
↑ 一般的な会計ソフトを使っていれば問題ありません。 BSLは「カンタン対応」をお勧めします! |
※税法上の各種優遇措置を受けたい場合などは、対応システム等の導入が必要になる事があります。
国税庁資料:
はじめませんか、帳簿書類の電子化!
【②スキャナ保存】のカンタン対応!
従来は、書類(印刷された書面)でやり取りしていた各種の伝票や契約書は、紙の状態のまま保管する必要がありました。電子帳簿保存法では、特定の要件を満たすことにより、スキャナで読み取った電子データの形で保存することが認められるようになります。
完全対応 | カンタン対応※ |
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受け取った書類(印刷された書面)は、これまで通り、紙のまま保存することが認められています。 |
↑ |
↑ 個人事業者・小規模事業所では 高額なシステムの運用・維持は大変です。 「カンタン対応」で問題ありません! |
※税法上の各種優遇措置を受けたい場合などは、対応システム等の導入が必要になる事があります。
国税庁資料:
はじめませんか、書類のスキャナ保存!
【③電子取引】のカンタン対応!
従来は、取引に伴う情報を電子データでやり取りした場合、紙に印刷して保存していました。電子帳簿保存法では電子データでやり取りしたものを紙に印刷して保存することは認められなくなり、所定の方法で電子データのまま保存する必要があります。
完全対応 | カンタン対応※ |
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↑ |
↑ PDF等のファイル管理のために、 必ずしも高額なシステムは必要ありません。 BSLは「カンタン対応」をお勧めします! |
なお本項【③電子取引】については、経過措置として2023年(令和5年)12月末までは従来のように電子データを紙に印刷して保存することが認められています。2024年(令和6年)1月からは電子データの保存が必須となり、印刷して保存することは認められなくなりますので、今から準備を進めましょう。
※税法上の各種優遇措置を受けたい場合などは、対応システム等の導入が必要になる事があります。
国税庁資料:
電子取引データの保存方法をご確認ください
各制度とBSL製品の関係
■対象となる帳簿・書類
国税関係帳簿 | 国税関係書類 | 電子取引
電子的に授受 |
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仕訳帳 総勘定元帳 売掛帳 買掛帳 その他の帳簿 (補助簿) など |
決算関係書類 | 取引関係書類 | ||
自己が作成する 書類(控)等 |
相手方から 受領した書類等 |
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貸借対照表 損益計算書 試算表 棚卸表 など |
見積書 発注書 納品書 請求書 領収書 など |
見積書 発注書 納品書 請求書 領収書 など |
見積書 発注書 納品書 請求書 領収書 など |
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■保存方法
電子データ保存 | スキャナ保存 | 電子データ保存 | ||
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【①電子帳簿等保存】 【③電子取引】 | 【②スキャナ保存】 | 【③電子取引】 | ||
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BSLの業務ソフトで電帳法にカンタン対応!
販売管理ソフト 会計ソフト 青色申告ソフト |
これまで通り 紙で保存OK |
事務処理規程に 基づいて、電子 ファイルを管理 |
BSLの業務ソフトで電帳法にカンタン対応!
BSLの業務ソフトは、電子帳簿保存法に対応するための様々な機能を搭載しています。電子帳簿保存法への「カンタン対応」なら、運用コストを抑えて、これまで通り簡単・安心・便利に運用していただけます。
●販売らくだプロ23/販売らくだ23普及版/かるがるできる販売23
「販売らくだ23」シリーズおよび「かるがるできる販売23」は、【①電子帳簿等保存】の保存要件に合わせ、日付・金額・取引先などの各種の条件での検索や、データのダウンロード(CSV等の形式でのファイル出力)に対応しています。また【③電子取引】の要件に対応し、発行する伝票をPDFファイルに保存できます。ファイル名の命名規則をあらかじめ設定し、複数の伝票を一括でPDF出力することもできます。
●会計らくだ23/青色申告らくだ23
「会計らくだ23」は、【①電子帳簿等保存】の保存要件における「その他」のソフトに該当します。複式簿記の記帳に対応し、日付や金額など範囲による検索や複数の条件による検索、またデータのダウンロード(CSV等の形式でのファイル出力)などにも対応しています。社内の運用規定や運用環境を整えれば、本製品で電子帳簿保存(印刷せずにデータのまま保存)が可能です。
「青色申告らくだ23」も、【①電子帳簿等保存】の保存要件における「その他」のソフトに該当します。複式簿記の記帳に対応し、最大55万円の青色申告特別控除を受けられます。(65万円の控除を受けるには、「優良な電子帳簿」に該当するシステムの使用または「電子申告」が必要ですが、本製品はいずれも非対応です)
●その他のBSL製品
「出納らくだ23」「かるがるできる出納23」「かるがるできる青色申告23」は、簡易簿記(単式簿記)なので【①電子帳簿等保存】には該当しません。これらのソフトでは記帳内容を紙に印刷して保存すればよく、これまで通り問題なく運用していただけます。またその他の「らくだシリーズ」、「かるがるできるシリーズ」も、電子帳簿保存法に係わる機能はありません。
補足情報
国税庁:
法令等:電子帳簿保存法関係
各種規程等のサンプル
BSL:
インボイス制度(適格請求書等保存方式)
※税法上の各種優遇措置を受けたい場合などは、対応システム等の導入が必要になる事があります。
*本ページでは制度の概要を簡略化して説明しています。電子データの種類や事業規模などの条件によっては、本ページに記載していない要件等への対応が必要となる場合があります。詳細は国税庁・税務署・ご依頼の税理士等の専門機関にお尋ねください。
2023/11/10
2022/10/3
●本ページの記載内容は、予告なく変更される場合があります。